今朝、めったに見ないTVつけてみると、「生命保険金に対する二重課税で、国税に所得税の対象から外すように」という判決が下されたというニュースが流れていた。

基本的な考え方として、夫が万が一の必要生活費を保険で担保しようと考えた時、「必要月額生活費×70%-遺族年金」などという算式で、公的補助を除いた不足分を必要年数期間掛けていく商品がある。

たとえば必要生活費が30万円、遺族年金が14万円とすると
(30万円×70%)-14万円=7万円
この7万円が夫が万が一亡くなった時に遺族に保険期間中振り込まれていく。

無駄のない素晴らしい保険なのだが、一つ問題点があったのは、保険金を受け取る際の税金だった。
亡くなった時点で相続税がかかり、且つ、毎月受け取る保険金にも所得税をかけるという二重課税の状態だったのだ。

今回の判決は遺族からの訴えで、勝訴し、国税に見直しを求めている。
死亡保険金に対して二重課税をかけるとは言語道断。
いい傾向にあると思う。